株式会社日建技術コンサルタント
NIKKEN GIJUTSU CONSULTANTS CO.,LTD.
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環境調査

 環境影響評価は、開発事業等による環境影響を回避・低減するための仕組みとして、環境保全に大きな効果を発揮してきました。
 現在、環境影響評価は以下の3つのルールのいずれかにより実施が求められます。

  • 1環境影響評価法(対象事業の種類、規模が定められています)
  • 2地方公共団体が制定している環境影響評価条例(対象事業の種類、規模はそれぞれで異なります)
  • 3廃棄物処理法、大規模小売店舗立地法などの個別の法に基づく環境影響評価

 環境影響評価法では、道路、ダム、鉄道、空港、発電所などの13種類の事業のうち、一定の規模要件を満たす事業がその対象となります。
 また、環境影響評価法による制度と地方公共団体の条例による制度は、同一の事業について、事業者に同じ観点から義務を課すという重複が生じないように考慮されており、条例では法が対象としていない事業の種類(ゴルフ場、廃棄物焼却施設など)や、法の対象事業の規模要件を下回る規模の事業を対象としています。
 さらに、法や条例の対象とならない事業、規模であっても廃棄物処理法、大規模小売店舗立地法などの法により環境影響評価の実施が求められる場合があります。
 ここでは、環境影響評価法の規定に類似し、かつ、実施事例の最も多い環境影響評価条例の一般的な例をとりあげ、手続きの主な段階ごとに、その内容と当社の取り組みをご紹介します。

環境影響評価での主な手続き、作成する図書の総称

  • 1計画段階環境配慮書(配慮書)
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  • 2環境影響評価方法書(方法書)
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  • 3環境影響評価準備書(準備書)
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  • 4環境影響評価書  (評価書)
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  • 5事後調査報告書  (報告書)

1配慮書効率的で柔軟な事業計画を

 平成23年における環境影響評価法の改正により、事業の位置や規模等に関する複数案について環境影響の比較検討を行うことにより、事業計画の検討の早期の段階において、環境影響の一層の回避・低減に繋げる効果を期待し、それまでの方法書手続きの前段に計画段階配慮書の手続きが追加されました。
 特に、事業の位置については、社会環境、経済面などから選定されてきたのに対し、環境面からの追加検討を求めたものです。現在は、多くの自治体の条例においても、法の趣旨に則り配慮書手続きが求められるようになっています。
 当社では、配慮書手続きを通じて、環境影響の一層の回避・低減と効率的で柔軟な事業計画の策定に貢献してまいります。

効率的で柔軟な事業計画の策定のために

用地選定と同時期、もしくはあわせての実施が円滑に進めるポイントです。

事業の企画、構想段階における環境配慮を可能にするために作成
事業の位置・規模等の検討段階に実施
複数案についての検討が原則
地域環境をよく知っている住民などの意見の取り入れ

記載
内容

事業の目的・内容
地域の自然的、社会的概況
対象とする環境項目、調査、予測、評価の方法

複数案についての調査、予測、評価の結果
総合的な評価

配慮書手続の流れ

配慮書手続の流れ

配慮書手続きを規定していない自治体もあります。

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