4評価書事業計画、設計への反映
評価書とは、準備書に対する環境保全の見地からの意見を有する者、都道府県知事等からの意見の内容について検討し、必要に応じて準備書の内容を修正したものです。
事業の許認可権者等に送信されます。
評価書の公告まで事業の実施が制限されます。
言い換えれば、評価書の公告から事業に着手できることになりますが、環境影響評価の内容(特に環境保全措置)が事業計画、設計に反映されないと意味はありません。
当社では、多くの事業に関わる経験、実績を有する総合建設コンサルタントとして、環境影響評価の進捗、内容に合致した計画、設計への取り組み、コンサルティングが可能です。
準備書に対する意見を踏まえ内容を修正、追記します。
記載
内容
事業の目的・内容
地域の自然的、社会的概況
準備書に対する意見の概要と事業者の見解
準備書からの修正、追記事項
環境項目ごとの調査、予測の方法、結果
環境保全対策と環境影響評価の結果
事後調査計画
総合的な評価
評価書手続の流れ
評価書についても、準備書と同様に知事の意見が示され、その内容の修正を求められる自治体も存在します。
5事後調査報告書環境配慮の実効性を確保
平成23年における環境影響評価法の改正により、配慮書の手続きとともに事後調査報告書(報告書)手続きが追加されました。
報告書の作成・公表等の手続は、事業実施後の環境保全措置等の結果等を示すことにより、環境影響評価後の環境配慮の実効性を確保し、地域住民等との信頼性や環境影響評価制度自体の信頼性の向上につながる重要な取り組みとして位置づけられています。
配慮書手続きと同様、現在は、多くの自治体の条例においても、法の趣旨に則り報告書手続きが求められるようになっています。
環境保全対策の効果検証、工事中や供用後の環境の状態などを把握します。
記載
内容
事業の内容
事後調査の結果、考察
追加的環境保全対策の有無と内容
事後調査手続の流れ
工事が長期間に及ぶ場合、中間段階で報告が求められる場合もあります。
濁水処理装置
SMW工法によるしゃ水
工事中の環境保全対策の例
騒音・振動の常時監視